1998-09-17 第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第4号
○政府委員(伊藤庄平君) 衆議院におきますいわゆる激変緩和措置についての水準に関する修正は年間で百五十時間ということが要綱で示されておりますが、法案等に即してみれば、現在の女子保護規定等を踏まえてその基準を定めることが求められているものと理解しております。
○政府委員(伊藤庄平君) 衆議院におきますいわゆる激変緩和措置についての水準に関する修正は年間で百五十時間ということが要綱で示されておりますが、法案等に即してみれば、現在の女子保護規定等を踏まえてその基準を定めることが求められているものと理解しております。
○政府委員(高橋柵太郎君) 基準法の深夜業の女子保護規定等につきましては、六十年の法改正におきまして、男女の機会均等を確保するために男女が同一の基盤で働けるようその労働条件の法的枠組みを同じくする必要があるという観点から、将来的にはこれを解消するという展望に立ちながら、現実には女子がより重く家庭責任を負っていることを踏まえて現行の規定になったものでございます。
○刈田貞子君 それからもう一つ重大なこととしては、政府案の欠陥の重大な問題点の一つが骨抜きだというふうに皆さんがおっしゃる平等法と抱き合わせの労基法改正、この問題先ほど大臣も盛んにおっしゃいましたけれども、恐らく大変お気になるのでこの労基法改正のことをおっしゃっておられるんだろうと思うんでございますけれども、これ私女子保護規定等の縮小に関して今改正する必要性が本当にあるのかないのかというようなことについては
労働省といたしましては、今後ますます女子が職場で能力を有効に発揮していこうということで進出してくる方が多いと考えておりますので、雇用の場での機会均等を確保するための法制の整備をしていきたいと考えておりまして、今運輸省から御指摘のございました労働基準法の女子保護規定等につきましても、女子の機会均等を推進するという立場から、母性保護を除き女子保護全般についての見直しを進めていくことが必要だろうと考えておりまして